突然会社から解雇された…このようなケースが多くあってはならないですが、予測していない事態が起きるのがビジネスの世界。今回は、解雇にまつわる法律についてチェックしてみましょう。
「解雇」の意味、種類とは?
解雇とは、“会社から労働契約を解除される”ことを指し、いわゆる自己都合での退職や定年退職などとは異なります。そもそも会社で働くということは雇用主と従業員、双方が納得した上でのこと。この約束は、労働契約法という法律で定められているので、正当な理由が無い限り会社側は「今日で辞めてください」とは言えません。
ではもし解雇されたら…?
まずは、解雇された理由をきちんと確認しましょう。解雇された従業員は解雇理由を明記した証明書を会社側に請求することができます。解雇に値する理由で以下のように解雇の種類も変わります。
「普通解雇」
成績不良、勤務態度が悪いなど、社員としての適格性が欠如していることを理由に解雇すること
「懲戒解雇」
就業規則の制裁規定に該当し、懲戒解雇に値する行為があり解雇すること
「整理解雇(リストラ)」
会社が経営不振に陥り事業を廃止・縮小する場合の解雇(公平な人選や社員への説明を実施した上で従業員の承諾を得る)
※会社側が従業員を解雇できないケース
解雇されないケースは、労働基準法によって定められている「解雇制限」に該当する場合です。解雇制限に当てはまる場合に、労働基準監督署の認定なく会社から解雇宣告された時は、その解雇は認められません。万が一当てはまるケースの場合は労働基準監督署に相談することをおすすめします。
解雇にかかわる手続きは?
会社側は従業員を解雇するときに「解雇予告」と「解雇予告手当の支払い」をしなければなりません。(刑法違反の行為が従業員にあった場合、労働基準監督署の認定によって会社側から解雇予告手当の支払いなく即時解雇されることもあります)
※会社側が即時解雇できるケース
- 適用除外・・・日雇いや短期間雇用の場合
- 除外認定・・・刑法犯になったり、2週間以上無断欠勤した場合など従業員に責任があり、会社側が労働基準監督署の認定を受けた場合
整理解雇(リストラ)の対象になったときの対処法
もし会社が経営不振で事業縮小するためのリストラにあなたの名前が挙がったら…考えただけでも恐ろしいですが、もしあなたが早期退職の道を選ばないとしたらどのような対処方法をするべきか紹介します。
1.リストラを承諾しない!
整理解雇(リストラ)は、あくまで従業員が承諾しなければ、会社側は強制的に実施することは出来ません。そのため、会社側から退職強要されるようなことがあったとしても、それを承諾しないことです。いわゆる追い出し部屋や上司からの嫌がらせなど、遠回しに退職を促すようなやり方は違法なので、法的措置により解決する方法も考えられます。しかし、無理に長く会社に居続けることで状況悪化するケースもあるかもしれないのでよく周りを観察することも必要です。
2.労働に関する専門家に相談する!
整理解雇(リストラ)が実施される場合、退職を強要されるケースも見られます。兎にも角にもサインをするのに納得がいかない場合は、まず専門機関に相談することをおすすめします。会社側から退職の強要をされた場合も法律違反ですのでまずは相談が大切です。厚生労働省の総合労働相談コーナー
3.転職コンサルタントに相談する!
リストラを承諾しない選択をしてもなかなかその後長く働くということは難しいでしょう。そんな時は自分の状況を踏まえて人材紹介会社の転職コンサルタントに相談してみることをお勧めします。さまざまな転職のケースを取り扱っているコンサルタントであれば、きっとあなたの希望にあった転職先を紹介してくれるはず。
いかがでしたでしょうか?ファッション業界であってもビジネスの世界では解雇、リストラといったことは起きてしまいます。起きてから慌ててチェックする前に、解雇がどのようなものがあるのかチェックしておきましょう!
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