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失業中の収入が心配、転職するなら【失業保険】を活用しよう

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在職中に転職先を見つけられるのが理想ですが、退職してから次の仕事を探すという方も少なくないですよね。そんなとき、一番気になるのはやはり「失業中のお金の問題」

失業保険はいつから、いくらもらえるのか?生活費のほかに払わなくてはいけないものとは?そんな「失業中の収入と支出」について、イクス会計事務所代表の税理士入江俊輔さんにお伺いしました。

雇用保険に加入していた全員がもらえる訳ではない“雇用保険の基本手当”

−まずは失業保険について教えてください。

正確には“雇用保険の基本手当(失業給付)”といいます。支給されるためには、

①離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

②ハローワークにて手続きをし、本人の意思と能力があるにも関わらず就職できない「失業の状態」にあること。

以上の両方に当てはまる必要があります。

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基本手当の支給を受けることができる日数は、90〜360日です。これは離職した時の年齢や、雇用保険の被保険者だった期間、離職の理由などで決まります。倒産や解雇など、再就職の準備をする時間がないまま離職した方は、自己都合退職の方に比べて手厚い給付日数となることがあります。自己都合で退職した受給資格者の場合、被保険者であった期間が10年未満の場合は90日、20年未満の場合は120日となります。

支給額はまず、「離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等を除き、通勤費は含む)の合計」を180で割り、「賃金日額」を出します。この賃金日額のおよそ50〜80%が「基本手当日額」となり、就職するまでの日数分支給されます。賃金の低い方ほど高い率になりますが、年齢によっても限度額があり、30歳未満では6,395円、30歳以上45歳未満では7,105円となっています。

失業保険の受給前、受給中のアルバイトについては、してはいけないというわけではありません。ですが、どのくらいの日数や時間で働くのか、収入はいくらくらいなのか等によって、不支給となったり支給額が変わる可能性があるので注意が必要です。

また、手続きの際には会社が作成する離職票が必要なので、退職前に会社に依頼しておきましょう。

要注意!手続きが済んでもすぐには給付されない基本手当

−会社を退職した後、すぐにハローワークに行って所定の手続きを行った場合、いつから失業給付がもらえるのでしょうか。

失業給付を受ける際に注意するべき大きなポイントとして、“待期期間”と“給付制限”があります。

まず自分の住所を管轄するハローワークに行き、所定の手続きを行った日が「受給資格決定日」となります。そこから7日間を“待期期間”といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由などにかかわらず、一律に適用されます。さらに、自己都合で退職された方や、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された方などには、3か月間の“給付制限”もあります。

 

失業保険給付までの流れ

給付制限のない方でも、手続きをしてから基本手当が振り込まれるまでに1か月以上かかるといわれています。会社都合の解雇や倒産でない限り、失業給付を受け取るまでには4か月以上かかるとみておいたほうがいいでしょう。

また、支給を受けるためには給付制限期間を除き、4週に一度ハローワークで失業の認定を受ける必要がありますので注意が必要です。

住民税や国民健康保険は前年の所得によって金額が決まる

−なるほど。最低でも4か月は収入がなくても生活できる蓄えが必要ということですね。

それだけではありません。いままでは給与から天引きされていた社会保険料や税金を、今度は自分自身で払わなくてはなりません。国民年金保険料は所得にかかわらず一律ですが、国民健康保険や住民税は前年の所得によって支払う金額が決まるため、所得の多かった人ほど負担が大きくなります。

一発芸人さんやスポーツ選手が「翌年の収入だと住民税が払えない」などという話を耳にしたりしますが、忘れた頃にドカンと請求されるものなので、収入が減るとわかっている場合は事前に備えておきたいものです。

−想像するとおそろしい話ですね。ほかに、「失業中の収入と支出」について、知っておくべきことはありますか?

例えば年内に離職して、年明けまで再就職しない方もいらっしゃいますが、その場合は税務署へ届け出をすれば納めすぎた所得税を還付してもらえます。在職中は会社が年末調整で戻してくれるお金ですね。年末調整をせずに退職された方などは注意してみてください。

−これは盲点ですね!ありがとうございます。

雇用保険の基本手当は、被保険者として受けられる当然の権利ではありますが、給付を受けられるまでには通常4か月という長い時間がかかるということ、またその間の支出も大きいものだということがわかりました。できるだけ失業期間をつくらずに、計画性を持って転職活動を進めることがベストのようです。

今回お話を聞かせてくれた方

税理士入江さん

イクス会計事務所 代表 入江俊輔

税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。イクス会計事務所代表。1976年シンガポール生まれ、成蹊大学卒業後、都内会計事務所を経て28歳の時に入江会計事務所を開業。2016年にイクス会計事務所 を設立し、代表税理士に就任。

※本記事は2016年11月22日に公開したものを再編集したものです。

入江税理士著書
今回お話を伺った税理士 入江俊輔さんの著書
「だから税理士はやめられない」
「これだけは覚えておきたい!不動産の税金」
現代に求められる税理士の仕事とはどのようなものか、や「イリエ流仕事術」と呼ばれる開業術や仕事を増やして収入アップをさせるポイントなどを伝授。税理士を目指す人、そうでない人にもためになる仕事術の参考書。

 

 

 

 

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