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デザインを守る模倣対策!「意匠法」や「意匠登録」について解説


前回のコラムでは、ファッションローの中でもブランドの保護に関する法律である「商標法」についてご紹介しましたが、今回はファッションのデザインの保護に関する法律「意匠法」について、お話しさせていただきます。

新規デザインを保護する法律「意匠法」

「ファッション」というと衣服、鞄、靴など、さまざまな商品が思い浮かぶと思います。そして、その際には各々の商品のデザインが想起されることかと思います。このデザインを保護する法律が「意匠法」になります。あるデザインを創作した場合、意匠法に基づき特許庁に意匠登録をすれば、そのデザインの意匠権を取得することができます。著作権のように創作と同時に権利が発生するものではなく、出願登録により初めて権利が発生します。

以下は実際に意匠登録されているデザインの具体例になります。
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模倣対策における意匠権の重要性

では、意匠登録により意匠権を取得すると、どのような効果(メリット)が得られるのでしょうか。

意匠権を取得すれば、登録されたデザインおよびこれに類似するデザインについて、登録から20年間、独占的に使用できる権利を得ることができ、またそれらのデザインを他人が無断で使用することを禁止することができます。すなわち、自社製品のデザインについて意匠権を有していれば、他人に自社製品のデザインを模倣されたときにその行為を止めることができ、さらに相手に対して金銭的な賠償請求ができるのです。このため、とくに継続的な販売が見込まれる定番商品のデザイン(もっとも、これを判断するのが極めて難しいのですが…)については、模倣対策のために意匠権を取得することが重要となります。

前回コラムにもありましたが、最近はオリジナル商品のブランド名を付さずにデザインだけを模倣した模倣品が販売されることが多々あり、そのような場合には、ブランド名を商標登録するだけでは対策を打つことができないため、意匠登録が必要になるのです。

視点を変えて、逆に他人の意匠権を侵害する商品を販売してしまった場合には、当然その商品の販売を差し止められ、さらには相手から金銭的賠償を求められる可能性があります。これは、相手の意匠登録されたデザインを認識していたか否かは関係ありません。このため、新しいデザインの商品開発にあたっては、他人の意匠権を侵害していないか、という点を留意する必要があります。

他人の意匠権については、前回コラムでもご紹介した特許庁のデータベース「J-PlatPat」において簡易検索が可能です。もっとも、他人が意匠権を有するデザインとの類否を判断することは難しい場面も多いので、必要に応じて専門家と相談するのがよいでしょう。

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意匠登録できるデザインの条件

これまで意匠登録の効果を述べてきましたが、では、デザインであれば何でも意匠登録できるのかというとそうではありません。

まず、意匠法第2条第1項には、意匠法の保護対象である「意匠」について、「『意匠』とは、物品(物品の部分を含む。…)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と規定しています。このため、「物品」である衣服や靴などの形状・模様もしくは色彩またはこれらの結合といったデザインは、意匠登録の対象である「意匠」になり得ます。一方で、たとえば、物品と結びついていない単なる模様や色彩は保護対象ではなく、また視覚で感じれないものは「意匠」にはならず、登録することはできません。

次に、「意匠」に該当するとしても、以下の要件を満たしていなければ、意匠登録は認められません。

  1. 工業上利用することができるデザイン
    意匠登録するためには、工業上利用することができるデザイン、すなわち、工業的な生産方法により同一外形を有するものを反復大量に生産できるものでなければなりません。このため、貝殻など自然物をそのまま利用したものや絵画や彫刻などの一品芸術品は意匠登録できません。
  2. 新規性を有するデザイン
    意匠登録は、デザインに独占権を付与するものですので、新しいデザインである必要があります。このため、出願前に日本国内または外国において世間に知られている意匠は登録することができません。つまり、デザインを意匠登録するためには、原則としてそのデザインを発表する前に意匠登録のための出願をする必要があります。ただし、公表後6ヵ月間の猶予期間がありますので、実際にはデザイン発表後6ヵ月以内に出願しなければなりません。この点はとくに留意する必要があります。
  3. 容易に創作することができるデザインでない
    意匠登録出願前から公に知られている形状・模様もしくは色彩またはこれらの結合に基づいて容易に創作することができるデザインは、意匠登録することができません。このため、すでにあるデザインの一部をありふれた手法に置き換えたものや、すでに公に知られているデザインをありふれた手法で寄せ集めたものは意匠登録できません。

以上の要件を満たしたデザインは意匠登録することが可能です。ただし、要件を満たしたとしても、その製品の機能を確保するために不可欠な形状については、独占を認めるべきではありませんので、意匠登録は認められません。その他、他人の商品と誤認混同を招くことになるデザインや公序良俗に反するデザインは意匠登録できません。

意匠法の活用における課題

意匠法は物品のデザインの保護を目的とする法律であり、意匠登録はデザイン保護の王道ともいうべき手法になります。

もっとも、意匠登録には費用も時間をかかるため、世の中にさまざまある商品のデザインについていちいち登録などできないということもありますし、また流行りすたりの激しいファッション業界においては、せっかく意匠登録しても、意匠登録された時には流行が終わっていた…などということもあり得ます。加えて、新規性との関係から公表から6ヵ月以内に出願する必要があることから、ある商品・デザインが市場にどの程度受け入れられるか(定番商品となるのか)を見極めてから出願するということも容易ではありません。

このため、ファッション業界においては、意匠登録はそこまで利用されていないのが現状であり、意匠登録されていないデザインについては、「不正競争防止法」や「著作権法」で保護することになります。

しかしながら、権利の明確性などの観点から、意匠法による保護はやはり重要であり、意匠法の改正等により、ファッション業界にとってより利用しやすい意匠制度の構築が強く望まれるところです。

今回のコラム執筆者

T&K法律事務所 弁護士|墳﨑 隆之さん

http://tandkpartners.com
2009年~2012年に経済産業省模倣品対策・通商室にて勤務。2013年、University of London, Queen MaryにてLL.M.取得。2015年から一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)事務局長。 模倣品・海賊版対策をはじめとする紛争処理分野、ライセンス契約関係などの予防法務分野を中心に、商標権・著作権・不正競争防止法の分野を得意とする。

Fashion Law Institute Japan

http://ip-edu.org/fashionlaw
知的財産研究教育財団に属する日本で最初のファッションローの研究を行う場。メンバーは国内外のファッションブランドにより構成され、研究員として弁護士等が参加。

 

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