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正社員/契約社員/派遣社員、雇用形態の違い

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今は働き方の多様化によって、正社員、契約社員、派遣社員…など、さまざまな雇用形態が存在します。皆さんは、それぞれの雇用形態の違いや、メリット/デメリットについてご存知でしょうか。

ご自身のライフスタイルや、これからのキャリアパスを考えてみると、今の雇用形態は自分に合っているのか?意外となんとなく選んでいる方も少なくないのです。今回は、それぞれの雇用形態の違いについてご紹介します。

正社員/契約社員/派遣社員、雇用形態の違い

正社員

正社員は、企業と直接雇用契約を結ぶことになります。

通常、福利厚生(各種手当、健康保険、厚生年金、雇用保険)が充実しており、労働者が長期間働くことを前提としています。退職時には退職金がある場合が多く、会社都合で退職する場合は「解雇」となるため、いざ失業したとしてもすぐに失業保険を受ける事ができます。

給与は毎月固定額を基本給とし、それに各種手当て、残業代などを加えて支給。経営状況、本人の能力によってボーナスも支給されます。

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契約社員

立場的には正社員に近く、正社員と同じく企業と直接雇用契約を結びます。

正社員との違いは、あらかじめ定められた期間に対して、いくらの報酬を支払うのかを明確にした上での有期雇用契約となり、期間が満了になった場合、双方合意が得られれば再契約を行うこともできます。契約期間切れが近づいたら、自動更新とする契約もありますが、その場合でも企業/労働者のどちらかが契約の終了を希望した場合は、契約満了とすることが可能なので、企業にとっては「雇用解除しやすく」、労働者にとっても「辞めやすい」形態です。

契約期間が決められているため、更新時期に年収の交渉を企業側と行いやすいというメリットもあります。

また、健康保険、厚生年金、雇用保険などの各種福利厚生も正社員同様確保され、有給も付与されます。

ただし、契約期間満了に伴う失業の場合は解雇扱いにはならないため、失業給付条件を満たしていても、失業保険の給付は3ヶ月の待機が必要。退職金やボーナスも無いのが一般的です。(インセンティブ支給がある場合もある)

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派遣社員

他社で労働従事する前提において、人材派遣会社で雇用される労働者のことを派遣社員といいます。

この場合の「人材派遣会社」とは、人材派遣会社として事業所認定を受けている会社のこと。(人材派遣会社でなければ、派遣社員を派遣させることは出来ません)契約社員同様に契約期間があり、契約期間満了時に再契約するか契約を終了するかは、労働者と派遣先企業、それぞれの意思によって決定されます。

「労働者に賃金を支払う会社(人材派遣会社)」と「指揮命令をする会社(派遣先企業)」が異なるという複雑な労働形態となっていることから、派遣労働者のために「労働者派遣法」という法律で細かいルールを定めています。

派遣社員という働き方では、法律上の雇い主はあくまでも人材派遣会社になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先企業は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法において派遣元と派遣先が責任を分担するべき事項が定められています。

正社員や契約社員と違って、通勤手当が控除対象にならないなど、やや違ったルールはあるものの、健康保険、厚生年金、雇用保険、有給休暇などは人材派遣会社によって同様に確保されるのが通常です。

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