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登録しなくてもデザインを保護してくれる「不正競争防止法」|Fashion Law for Beginners 法律編


前回のコラムでは、ファッションローのなかでもデザイン保護に関する代表的な法律である「意匠法」についてご紹介しました。今回は、ファッション業界においてデザイン保護に活用されることが多い、「不正競争防止法」についてお話しします。

不正競争防止法には、いろいろな行為についての規制が設けられているのですが、今回お話しするのはそのうちの1つである形態模倣行為、つまりは「デザイン模倣」についての規制です。

登録不要でデザインを保護する「形態模倣規制」

意匠権は、特許庁へ出願し、権利として登録されてはじめてデザインが保護されるというものでした。しかし、不正競争防止法の「形態模倣規制」では、出願や登録をしなくても模倣品の販売行為を止めたり、すでに販売を終えられてしまった分について損害賠償を請求することができます。ただし、意匠権とは異なり、模倣品の製造行為までは止められません。

また、意匠権は自身では製造をしていない販売業者にも責任を追及できますが、形態模倣規制は、相手方が販売業者に過ぎない場合、相手方が仕入時に模倣品であると知っていたか、あるいは知らなかったことについて重大な過失(落ち度)があったと言える場合でなければ、責任を追及できません。

さらに、意匠権は相手方が意匠権の存在を知っていたか否かに関わらず責任を追及できるのに対して、形態模倣規制は、先行者の商品を知らずに独自に開発したような場合には、責任を追及できません。

保護期間も意匠権の20年に比べて格段に短く、日本国内で販売されてから3年とされています(なお、近時の裁判例に、展示会で受注した場合は、そこから3年と判断したものがあり、一般販売よりも前から3年が起算されてしまう可能性があります。細かい点ですが、ご注意ください)。

とはいえ、登録しなくても保護されるこの制度は、アパレル商品にとってとても使い勝手のいいものです。

一度に大量の商品を開発するアパレル企業においては、すべてについて意匠権を取得するのは簡単なことではありません。また意匠権として登録になる前にシーズンが終わり、模倣者の販売も終わってしまったということも起こり得ます。

一方、ライフサイクルが短いことが多いアパレル商品の場合、3年という保護期間が、一様に短すぎるということもないように思います。実際、アパレル商品のデザイン模倣については、形態模倣規制が活用されることがとても多いのです。

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どのようなデザインが保護される?

このように、アパレル商品のデザイン保護と相性がよい形態模倣規制ですが、保護される商品の形態とはどのようなものなのでしょうか。

この点については、不正競争防止法2条4項に「需要者が通常の用法に従った使用に際して認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」と規定されています。大事なことは、模様、色彩、光沢は、それぞれ単体では保護されず、商品の形状に付加されているものでなくてはならないということです。例えば「模様」自体を保護することはできません。

次に、機能を確保するうえで不可欠な形態のみでできているデザインは保護されません。例えば、上半身に着用するための衣服であれば、首、両腕、胴体が通るデザインが必然かと思われますが、そのようなデザインは形態模倣規制で保護されません。

もっとも、アパレル商品においては、機能的なデザインに装飾的なデザインが付加されることが通常であって、機能を確保するうえで不可欠な形態のみでできているということはほとんどないように思います。そのため、この点が障害となって保護が否定されるケースはあまりないと言えるでしょう。

なお、形態模倣規制の場合、意匠権のように容易に創作することができるデザインでないかどうかなどは問われません。以前は、すでに市場にみられる個々のパーツを組み合わせただけで、その組み合わせが容易なデザインの場合は保護されないとする裁判例もありましたが、現在ではそのような考え方はとられなくなっています。すべてが過去商品と同じといった極端な例を除けば、基本的に保護対象になると言えます。

どの程度似ているとアウト?

次に、もっとも問題となることが多い、「どの程度似ているとアウトなのか」について見ていきます。この問題を法的な表現で言い直すと、形態が「実質的に同一かどうか」という議論になります。

一部の業界においては、「○箇所変えればOK」などといった話もあるようですが、法律上そのような明確な基準はなく、難しい判断を迫られることが多いです。最終的には個別の判断になってしまいますが、判断材料として、衣服に関する過去の裁判例について、ある程度の傾向をご紹介したいと思います。

①模様等が共通する場合

模様等が共通している場合、実質的同一性は認められやすい傾向があります。

例えば、以下の事例では、一見して明らかにノースリーブと長袖という相違点があるものの、胸元に施された特徴的な刺繍模様が共通していたことを考慮して、実質的同一性が肯定されています。

※東京地判平成14年11月27日平成13年(ワ)27144号、知財高判平成15年 5月28日平成14年(ネ)6392号平成15年(ネ)1339号

また、以下の事例でも、一見して明らかな袖の長さの相違点のみならず、りんごの下のロゴの有無や、ボーダーの本数の違いといった相違点が存在したものの、りんごモチーフやその周りに配されたラインストーンの模様、上下真ん中において三段階で太さが異なるボーダー模様などの共通点を考慮して、実質的同一性を肯定しています。

※大阪地判平成29年1月19日平成27年(ワ)10930号

一方、いくら模様等が似ていても、他に商品を特徴づける点で大きな相違点が存在する場合にまで、実質的同一性が肯定されるわけではありません。

例えば以下の事例では、花柄刺繍の模様は同一であるものの、商品正面の目立つ場所に集中しているネックラインの形状、前身頃と後身頃の縫い合わせの仕上げの仕方、襟首直下のレース生地による切り替え部分の有無といった相違点が存在し、これらは些細なものとは言えないとして、実質的同一性を否定しています。

※大阪地判平成29年1月19日平成27年(ワ)9648号

また、以下の事例でも、胸部のニット模様編みの部分のデザインは共通しているものの、袖口および上腕部におけるニット模様編みの有無に関する相違を考慮して、実質的同一性を否定しています。

※東京地判平成23年3月31日平成21年(ワ)17435号
②形状が共通する場合

模様等に比べて、衣服の形状は、同じカテゴリの商品であればそれなりに似通ったデザインになることが多いと思います。そういった背景からか、一見して明らかな相違点があるようなケースにおいては実質的同一性は認められにくくなっています。

例えば、以下の事例では、襟と袖ににファーが付けられた合皮素材の婦人シングルコートにおいて、袖ファー形状等にいおいても共通するものの、ポケットやベルトの有無等といった違いを考慮して、実質的同一性が否定されています。

※東京地判平成14年11月27日平成13年(ワ)27144号、知財高判平成15年 5月28日平成14年(ネ)6392号平成15年(ネ)1339号

例えば、以下の事例では、一見して明らかにノースリーブと長袖という相違点があるものの、胸元に施された特徴的な刺繍模様が共通していたことを考慮して、実質的同一性が肯定されています。

※東京地判平成17年2月21日平成16年(ワ)12723号、知財高判平成17年11月10日平成17(ネ)10088号

一方、相違点が存在しても、それが一見してわからない些細なものであったり、特徴的な点で共通していることとの比較においては些細であると言える場合には、実質的同一性が肯定されています。

例えば、以下の事例では、被告商品は、原告商品とは異なり、襟ぐり、袖ぐりおよび前襟ぐりの中央のヒモにニットサテン生地ではなくニットテープが用いられていたり、原告商品よりも着丈やヒモの長さががやや短いといった相違点が存在しました。ですが、これらは些細なものに過ぎないとして、実質的同一性が肯定されています。

※知財高判平成17年12月5日平成17年(ネ)10083号

また、以下の事例では、原告商品の方が身幅が広めで丈が長く、裾レースの突出量が被告商品の方が約1.8センチメートル長いうえに、ワンポイント飾りの内容が異なるなどそれなりに相違点はありました。しかし、長袖、前あき金属ファスナー留めのフード付きパーカーであり、生地は灰色、フードは黒いリボンで窄めることができ、衣服丈の下端部内側から数センチメートル突出するように胴の周方向に黒色のレース編み布地が付されていて、両袖下端部内側から突出するように、袖の周方向に黒色のレース編み布地が付され、さらに左胸部に黒色のワンポイント飾りが施されているという特徴的な点で共通すること等を考慮すると、前述の違いは些細なものに過ぎないとして、実質的同一性が肯定されています。

※知財高判平成20年1月17日平成19年(ネ)10063号平成19年(ネ)10064号

ここまで、おおまかに裁判例の傾向をご紹介しましたが、特に②のケースは判断が難しいことも多いように思います。そのため、実際に判断に悩まれた際には、法律の専門家へ相談することをおすすめしますが、まずは、上記の例等をご参照いただき、ある程度の相場観をお持ちいただけましたら幸いです。

今回のコラム執筆者

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 カウンセル弁護士|山本 真祐子さん

http://www.uslf.jp/archives/portfolio_item/yamamoto
北海道大学法科大学院で知的財産法を学んだ後、2014年1月に知的財産専門事務所の弁護士法人内田・鮫島法律事務所へ入所。2018年4月より、文化ファッション大学院大学非常勤講師。執筆論文に、特許ニュース12月11日号「Fashion Law~不正競争防止法2条1項3号によるアパレルデザインの保護~」(溝田宗司弁護士と共著)などがある。

Fashion Law Institute Japan

http://ip-edu.org/fashionlaw
知的財産研究教育財団に属する日本で最初のファッションローの研究を行う場。メンバーは国内外のファッションブランドにより構成され、研究員として弁護士等が参加。

 

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