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「病気で会社を辞めたい…!」怪我や長時間労働によるうつ・精神疾患が原因で退職する時に必要な手続きまとめ

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近年ではうつ病などメンタルヘルス疾患による休職者・退職者が増加しており、企業のストレスチェック制度導入など各方面でさまざまな対策がとられています。こうしたメンタルヘルス疾患はもちろん、病気やケガが理由の退職はやむ負えません。

今回は病気やケガによる退職時に知っておきたい手続きについて紹介します。

その病気・ケガは業務上?業務外?

もしあなたが病気やケガを理由に退職する場合、その原因が業務上の事故などによるものなのか、業務外のプライベートを理由とするかによって会社側がとるべき対応が変わります

まず、業務上の原因である場合は医療機関における医療費補償は労災保険によって行われ、健康保険により給付されます。そして会社側は仕事をすることができない労務不能の間と、復帰してから30日は解雇することが出来ません。もし労務不能の期間が長い場合は1200日分の賃金を支払うことで解雇が許されます。

プライベートでの病気やケガによって労務不能となった場合は残念ながら解雇されてしまうことがありますが、ほとんどの会社が休業制度を設けているため病気で働くことが出来ないからといって、突然予告もなく解雇されるわけではありません。ただし、会社の規定で休職期間を過ぎて働くことができない場合に自動的に退職となるケースもあるため要注意。あらかじめ、休職前に会社の担当者に確認をしておくことをおすすめします。

長時間労働による過労、うつ病の場合

ファッション業界でも労働環境問題について取り上げられることが多いですが、もし職場環境が原因でうつ病になってしまったとしたら?

メンタルヘルス疾患は、病気やケガと違い原因となるものが業務上なのか、業務外なのか判断することが難しいもの。ケースにもよりますが、もし長時間労働や過度な残業による過労から引き起こされたものと分かっている場合は業務上の病気と認められるケースも増えています。メンタルヘルス疾患で仕事を休業する場合は、診断書の提出が必要になります

なるべく病気を防ぐために、日頃からメンタルトレーニングやストレスチェックなど出来ることから行っていきましょう

ストレスチェック表でチェックしてみよう>>

労災保険の種類と内容についてチェック!

下記の表で、保険給付の種類と内容について解説します。

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参考:厚生労働省「労災保険給付の概要」

上記のように、業務災害や通勤災害の傷病に対する労災保険の給付は障害が残る・残らない、賃金が受けられない日数等で受けられるもの・受けられないものが変わってきます。もし自分が業務中や通勤中の災害に巻き込まれるようなことがあれば参考にしてみてください。

どんな病気であれ、一人で抱え込まずに適した公共機関や会社、もしくは身近な家族などに相談することが大切です。周りの人のサポートがあっての仕事だからこそ、身体を大事に励みたいですね。

 

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